食三法が復活するということなので、条文を整えてみた。今日のところは、施行規則のほうまで手がまわらなかったので、条文だけアップしておく。
食三法ブログ http://ameblo.jp/3hinmokuhou/
食材三品目法
(目的)
第一条 この法律は、日本国をとりまく食糧事情の悪化が懸念される今般の状況に適確に対応することの緊要性にかんがみ、全ての国民が将来にわたって継続的に安定した食生活を保持することに関し、限られた食材をもって自らの生活を支えることを国民全員に対して平等に課すとともに、食糧の欠如から免れるために必要な施策に係る基本的な方針を定めることにより、全ての日本国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む基盤を整備することを目的とする。
(料理の定義)
第二条 一つの、あるいは複数の食品を加工して食すことを「料理」とする。
(食品と食材の定義)
第三条 この法律において「食品」とは全ての飲食物をいう。
第四条 この法律において「食材」とは、安全に食せる状態に加工され、かつ生食ないし料理に供することができる食品のことをいう。
第五条 米、小麦等の穀物を原材料とする飯、麺、パン等の食品は「主食材」とする。ただし「トウモロコシ」は、これに含まない。
2 主食材は、これを自由に食してよい。
第六条 食品のうち、専ら味の調整に供するものは「調味料」とする。調味料は、選択食材に含まない。
2 調味料の範囲については、別に法律で定める。
第七条 食品のうち、専ら飲用に供する物は「飲料」とする。飲料は、選択食材に含まない。
2 飲料の範囲については、別に法律で定める。
第八条 ここまでに定めるもの以外の全ての食材を「選択食材」とする。
2 複数の食材からなる加工食品は、これを選択食材とすることはできない。
(基本事項)
第九条 満十六歳以上の全ての日本国民は、主食材および自らの選択した選択食材三品目を食すことができる。
第十条 全ての日本国民は、満十六歳の誕生日をむかえたときに選択食材三品目を自ら選択しなければならない。
2 この法律が発効する時点で既に満十六歳をむかえている者は、本法律が発効したときに、前項の場合と同様に選択食材三品目を選択しなければならない。
第十一条 国は、全ての国民に対して、それぞれが選択した選択食材三品目を支給する。
第十二条 国は、国民の栄養状態が著しく損なわれた場合に、栄養補助食材(以下「サプリメント」)を支給することができる。
(食材の交換に関する取り決め)
第十三条 国民は、個人間での交換に限り、選択食材を交換してもよい。
2 ただし、一度の交換で交換してよい選択食材の量は、食事一回に供する量を限度とする。
3 一方的に食材を受け渡すことは、これを認めない。
4 金銭をもって食材と交換することは、禁止する。
第十四条 食材の加工・料理の代行(以下「外食」)を委託する場合は、加工・料理業者等にこれを持ち込み、預け入れてよい。
第十五条 外食する際は、全員が持ち込んだ選択食材の範囲をこえない限りで、それらを用いた料理を選択して共に食すことができる。
第十六条 他人から交換を受けた選択食材をもとにして、他人の持つ別の選択食材と交換する行為は、禁止する。
2 他人から交換を受けた選択食材を、その食材を提供した者の同席しない外食の席に供することは、これを認めない。
第十七条 食材の交換は、当事者同士で行わなければならない。第三者による仲介、宅配はこれを認めない。
2 電子的取引による食材の交換は、禁止する。
(罰則・規則等)
第十八条 全ての国民は、食べ残しをしないよう努めなければならない。
2 度を超える食べ残しは、罰する。
3 前項の罰則については、別に法律で定める。
第十九条 満十六歳以上の国民は、常に選択食材免許証を携帯しなければならない。
第二十条 満十六歳以上の国民は、特別に認められた場合を除き、本法律で認められた範囲を超える食品を食してはならない。
2 法律に違反した場合は、罰する。
3 前項の罰則については、別に法律で定める。
第二十条 国民は、一年を限度に、選択食材を一品目だけ追加することができる。
2 食材の追加にかかる費用は、法律で別に定める。
第二十一条 満十六歳未満の義務教育期間にある児童・生徒は、給食等の機会を利用して、全ての食材を自由に食すことができる。
追記:ご本人方のほうで、2017年度版 食三法条文がアップロードされているようです。わたしはまだ整えられた条文がなかったときに、自分用に整えてみただけです。